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農振除外申請,農地転用が必要だって、オシたいんです!
🎀駒ヶ根市🎀
農業振興地域における農用地利用計画変更申請(農振除外)の受け付けは、「1月」と「5月」と「9月」の年3回です。(変更になる場合があります。)
駒ヶ根市赤穂売地2 ※お取り扱いしておりません※
🎀飯島町🎀
農業振興地域における農用地利用計画変更申請(農振除外)の受け付けは、「第1期: 4月末、第2期: 8月末、第3期:12月末」です。(変更になる場合があります。)
🎀中川村🎀
農業振興地域における農用地利用計画変更申請(農振除外)の受け付けは、「8月、2月(各平日の開庁日のみ)」です。(変更になる場合があります。)
農振除外申請,農地転用申請許可までの間に、じっくりマイホームの建築計画を立てられる利点👍
家を建てるための様々な準備を整える時間にも余裕ができて、スムーズな計画進行に期待👍
失敗しない,スムーズな新築計画のためにも、慌てず、納得のいくように、しっかり時間を費やしたいもの⌚✨
物件詳細等、当社までお気軽にお問い合わせください🥰
※農地法における申請手配も当社へお任せください。(別途費用)
(👂ヨリ/ 農地法の許可申請には、農地を耕作目的で売買・贈与・交換・貸借(賃貸借・使用貸借)する場合の第3条申請、自己の所有する農地を農地以外に転用する(宅地や駐車場、資材置き場等)場合の第4条申請、他人の農地の権利を取得または貸借して農地を農地以外のものにする場合の第5条申請があります。)
(👂ヨリ/ 農振除外とは、農地転用したい農地が農業振興地域の「農用地区域」に該当していた場合、農業振興から除外する申請のことです。農業振興地域は、市町村が将来的に農業上の利用を確保すべき土地として指定した区域です。)
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